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住宅ローンの控除を受けるためには、確定申告書の提出が必要です。
また、手続きには、金融機関などの住宅ローン残高証明書・住宅の登記簿謄(抄)本・住民票の写し・サラリーマンであれば源泉徴収票(原本)・建築の場合には工事請負契約書、購入の場合には売買契約書などが必要です。
金融機関などの住宅ローン残高証明書については、借入申込書の「税控除残高証明書の郵送希望」欄の「有」に○を付けると、金銭消費貸借抵当権設定契約を締結した年以降、控除期間中に融資先から「融資額残高証明書」が郵送などで受け取れます。
サラリーマンの場合には、居住した年の翌年3月15日まで(確定申告時期)に居住地の税務署に、確定申告書とともに必要書類を提出することによって、2年目以降、勤務先の年末調整で控除が受けられます。
「相続税」とは、課税遺産総額に対して課せられる税金です。
課税遺産総額とは、相続や遺贈の総額から、非課税財産・葬儀費用・債務などを除き、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算した後、基礎控除額を差し引いた金額です。
相続や遺贈の総額とは、相続や遺贈によって取得した財産と相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計です。
相続や遺贈の総額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して税金が課せられます。
基礎控除額は、5000万円+1000万円×法定相続人の数で算出します。
法定相続人の数については、被相続人に養子がいる場合、法定相続人に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人となります。
法定相続人以外が、生命保険や死亡退職金を受け取った場合は、「相続税」の課税の対象になります。
課税遺産総額が発生した場合、「相続税」の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
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